みなさま、こんにちは。おくむら(@nori_broccoli)です。
交通事故は本当にめんどくさいし辛いものです。生きてるだけで丸儲けみたいなところもあるのかもしれませんが、やはり事故に遭ってしまうと色んな所に不調をきたします。それを保証するのが自賠責保険であり、任意保険なわけですが、必ずしも満足できる保証が得られるとは限りません。特に後遺障害の認定については、きちんとした知識を持っていないと、後遺障害診断書というものすら書いていないのに、あなたの後遺症はこれぐらいと認定されました、とか適当なことを言って話を終わらせようとしてくる酷い保険会社がたくさんあるので要注意です。
世の中には山ほど情報は溢れていますが、症状固定と言われたあとの対応についてGeminiに聞いてみました。
はじめに:症状固定は次のステップへのスタートラインです
半年間、週に何度も通院を続けられたこと、本当にお疲れ様でした。治療が終わることに安堵を感じる一方で、「症状固定」という言葉を突きつけられ、次にどう動けばいいのか不安に感じるお気持ち、よく理解できます。しかし、ご指摘の通り、この症状固定から後遺障害の認定申請こそが、本来受けられるべき公正な補償を得るための最も重要な局面です。
結論から申し上げます。症状固定と言われた直後に最も注意すべき点は、「後遺障害診断書を作成してもらう際に、残っている症状のすべてを正確に医師に伝達し、書類に抜け漏れがないか確認すること」です。この診断書の内容が、認定結果をほぼ決定づけます。
症状固定後の流れと、最初の落とし穴
「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。これは治療打ち切りを意味しますが、同時に残ってしまった症状(後遺症)に対する補償手続きの開始を意味します。
治療費打ち切りに対する心構え
- 治療終了の時期は医師の判断が基本ですが、保険会社からの打診で早まることもあります。
- 症状固定の時期に疑問がある場合、自己判断せず、必ず医師と十分に話し合いましょう。
- 症状固定後は、原則として治療費は相手側の保険会社からは支払われなくなります。今後は残った症状に対する補償額(慰謝料や逸失利益など)の交渉に焦点が移ります。
後遺障害の認定申請で注意すべき3つのステップ
1. 診断書作成前の「残存症状リスト」の確認
後遺障害の認定は、あなたの主観的な痛みではなく、診断書に記載された客観的な医学的根拠に基づいて判断されます。医師に診断書を作成してもらう前に、ご自身で症状を整理し、伝え漏れがないように準備することが非常に重要です。
- 痛み・しびれの場所と程度:「腰全体が痛い」ではなく、「左の腰から太ももの裏側にかけて、常に電気が走るようなしびれがある」など、具体的・継続的な表現で伝えます。
- 機能の制限:以前と比べて「首がどの程度回らないか」「腕がどれだけ上がらないか」など、可動域の制限があれば伝えます。
- 日常生活への影響:症状によって「寝ている間に何度も目が覚める」「長時間座っていられない」など、具体的な支障を伝えます。
2. 認定に必要な「重要書類」を徹底チェック
後遺障害診断書は、認定機関があなたの症状を判断する際の唯一の医学的証拠となります。内容に不備や記載漏れがあると、等級が認定されない、あるいは本来より低い等級になる可能性があります。
特に以下の点を確認してください。
- 自覚症状の正確な記載:あなたが訴えている症状が漏れなく記載されているか。
- 神経学的所見:医師が行ったテスト(筋力低下、反射の異常など)の結果が客観的に記載されているか。
- 画像所見(レントゲン、MRIなど):画像で確認できる異常があれば、それに基づいて症状を裏付ける記載があるか。

3. 申請方法の選択:主導権はあなたが握る
後遺障害の認定申請には、主に2つの方法があります。どちらを選ぶかで、準備の手間と結果の納得度が大きく変わってきます。
- 事前認定(相手側保険会社任せ):保険会社がすべての書類を用意し、手続きを進めてくれるため手間がかかりません。しかし、あなたが症状を裏付けるために追加で提出したい有利な資料を選ぶことができません。
- 被害者請求(ご自身で主導):すべての書類を自分で集め、提出します。手間はかかりますが、あなたの症状を裏付けるための客観的資料(詳細な意見書や追加検査結果)を選定し、添付できるため、認定の可能性を高められます。可能な限りこちらを選択することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1: 症状固定後に痛みが悪化したらどうすればいいですか?
症状固定後も、生活維持のためのリハビリや投薬が必要な場合があります。原則として保険金は出ませんが、悪化した場合、それが交通事故によるものだと証明できる場合は、例外的に治療費の再開や、すでに終了した等級認定の再評価を求めることができるケースもあります。まずはすぐに医師に相談し、症状の変化を記録してください。
Q2: 後遺障害の認定結果に納得がいかない場合、再申請できますか?
はい、不服申し立て(異議申し立て)を行うことができます。認定結果は非該当(等級なし)や、想定より低い等級であることもあります。この場合、なぜその等級になったのか理由を確認し、それを覆すだけの強力な医学的資料(例えば、より詳細な専門医の意見書や新たな検査結果)を添付して再申請を行います。